建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成28年1月15日公布)

29

住宅を用途変更してゲストハウスなどにする時に、天井裏に界壁が必要となってきて、

なかなか工事が難しい場合がある(天井の懐が薄いとか上階の床を触れない場合)のですが、

天井面に十分に耐火性能を持たせることでクリアーできるようになるようです。
まだ詳細は告示が発表されていないようでわかりません。

 

29

 

屋根の燃え抜けが許容される建築物の対象、耐火性能検証の可燃物燃焼温度の定め、防火上主要な間仕切壁の方法、

小屋組み木造の隔壁の適用除外、避難安全検証を適用できる建築物の対象の見直し、非常用進入口の設置を要しない

建築物の対象を拡大するなど、防火・避難に関する規制の合理化が行われます。このうち、防火上主要な間仕切壁について記述します。
政令112条2項及び114条2項では、防火上主要な間仕切壁を小屋裏又は天井に達せしめなければならないとしていますが、

次の部分にある間仕切壁については、小屋裏又は天井に達することが不要となります。

(1) 天井全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することが

できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう)である階。

(2) 準耐火構造の壁又は法第2条第9号の二ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの。

ABOUTこの記事をかいた人

徳島県上板町にて、コミュニティ建築家としてがんばっています。 会社:プリズム建築設計室 資格:一級建築士、博士(工学)、土地区画整理士